2008年3月17日の申し入れに対する青森県の回答
2008年3月17日の青森県知事への申し入れに対する回答を、青森県より3月28日付け書面でいただきました。本文を以下に紹介します。
答
原子力施設の安全規制については、設計、建設、運転の各段階において、国が法令に基づき一元的に行っていることから、国が責任をもって安全確保の徹底を図るとともに、説明責任を果たしていくべきものであると考えています。
六ヶ所再処理工場においては、放出された放射性物質による影響は、法令に定められた線量限度(年間1ミリシーベルト)を十分下回り、合理的に達成できる限り低い値(年間約0.022ミリシーベルト)になると国の安全審査において評価されています。これは、自然界の放射線の影響(世界平均で年間2.4ミリシーベルト)の100分の1以下です。
放出管理目標値による放出管理により、六ヶ所再処理工場からの放射性物質による影響が十分低いことは担保されており、この放出管理目標値については、国が「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づき認可した保安規定に定められています。同法においては、「再処理事業者及びその従業者は保安規定を守らなければならない」と定められており、事業者は放射性物質の放出に当たっては、放射性物質の放出量が放出管理目標値を下回っていることを確認していると承知しています。事業者の保安規定の遵守状況については、同法に基づき、国が責任をもって検査を行っています。
一方、県では、環境における原子燃料サイクル施設からの周辺住民への影響が線量限度(1ミリシーベルト)を十分下回っていることを確認するため、六ヶ所村及び隣接市町村を対象としたモニタリング計画に基づき、事業者とともに環境モニタリングを実施しています。具体的には、施設周辺地域において、空間放射線等の連続的な監視や、飲料水、農畜産物、水産物などの環境試料中の放射能濃度の定期的測定を行っています。これらの測定結果は、四半期ごとにとりまとめ、学識経験者、関係市町村長、関係機関の長などで構成される監視評価会議で評価を受けた後、公表しています。
県としては、県民の安全・安心を重視する立場から、今後とも、国及び事業者の対応状況を厳しく見極めつつ、安全確保を第一義に慎重かつ総合的に対処して参ります。
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